経済産業省 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正
2016年5月19日 木曜日
経済産業省 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正
4月1日、経済産業省商務流通保安グループ電力安全課は、以下のとおり「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行った。
平成26年6月に、電気の小売業への参入の全面自由化を主な内容とする電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が成立したことを踏まえ、「電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号。以下「電技解釈」という。)」について改正した。
改正の概要は以下の通り。
電技解釈のうち、これまでの「一般電気事業者」等の名称を使用している以下の条項について、名称の更新を行う。
①第47条【常時監視をしない発電所の施設】
②第218条【IEC 60364規格の適用】
③第220条【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】
④第222条【限流リアクトル等の施設】
⑤第225条【一般電気事業者との間の電話設備の施設】
⑥第227条【低圧連系時の系統連系用保護装置】
⑦第229条【高圧連系時の系統連系用保護装置】
⑧第230条【特別高圧連系時の施設要件】
⑨第231条【特別高圧連系時の系統連系用保護装置】
外部リンク(経済産業省)